【2026年10月1日施行】派遣労働者の同一労働同一賃金が改正──派遣元・派遣先それぞれの実務対応

更新日:5 日前

待遇説明義務の強化・労使協定方式の点検
・派遣先の情報提供義務まで解説
この改正は、派遣会社だけの話ではありません。
派遣を「受け入れる」企業にも義務があります。
2026年10月1日、労働者派遣法施行規則・同一労働同一賃金ガイドライン・派遣元指針・派遣先指針が改正・施行されます。派遣労働者への説明義務の強化、裁判例を反映した待遇基準の明確化、評価と待遇を連動させる仕組みづくりなど、派遣元企業と派遣先企業が連携して取り組むべき内容です。
本記事では、改正の全体像と、派遣元企業・派遣先企業それぞれが施行前に確認すべき実務対応を整理します。
📝この記事でわかること ● 2026年10月改正の全体像(4つの法令・指針) ● 2つの待遇決定方式(派遣先均等・均衡方式/労使協定方式)のおさらい ● 待遇説明義務の見直し──明示事項の追加 ● 派遣元企業が見直すべき実務対応(労使協定の形骸化防止・評価・キャリア支援) ● 派遣先企業が確認すべき実務対応(駐車場の利用配慮・情報提供・派遣料金) ● 施行前チェックリスト(派遣元・派遣先別) |
2026年10月改正の全体像
今回改正されるのは、以下の4つの法令・指針です。
改正対象 | 主な内容 | 主な対象 |
労働者派遣法施行規則 | 明示書面への「待遇差の説明を求めることができる旨」の追加 | 派遣元 |
同一労働同一賃金ガイドライン | 待遇差の不合理性に関する考え方・具体例の大幅拡充(最高裁の判断基準を反映) | 派遣元・派遣先 |
派遣元指針 | 公正な評価→フィードバック→教育訓練→待遇改善のサイクル構築 | 派遣元 |
派遣先指針 | 派遣料金への配慮、評価等の情報提供の協力、福利厚生施設の利用配慮(範囲拡充) | 派遣先 |
■前提知識──2つの待遇決定方式
派遣労働者の待遇決定には2つの方式があり、自社(または取引先の派遣元)がどちらを採っているかで実務対応が異なります。
方式 | 仕組み | 賃金水準の基準 |
派遣先均等・均衡方式 | 派遣先企業の正社員と比較して待遇を決定。職務内容・配置の変更範囲が同じなら同じ待遇(均等)、違いがあればその違いに応じた待遇(均衡) | 派遣先の正社員の待遇 |
労使協定方式 | 派遣元企業で過半数労働組合(または過半数代表者)と労使協定を締結し、協定に基づいて待遇を決定 | 厚生労働省の通達で示される「一般賃金額」と同等以上 |
押さえておきたい3つの改正ポイント
① 待遇説明義務の見直し
派遣労働者を「雇い入れるとき」または「派遣するとき」に交付する書面(労働条件通知書など)に、「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨」を明示することが義務化されます。
▶記載のポイント
単に「説明を求めることができる」と記載するのではなく、従業員が問い合わせできるよう、担当部署・担当の役職・氏名・連絡先まで記載します。
② 均等・均衡待遇の判断基準の明確化
同一労働同一賃金ガイドラインの改正で、待遇差の不合理に関する考え方や具体例が大幅に拡充されました。最高裁の判断基準が取り込まれたことで、「どのような目的で支給されているか」「どのような場合に格差が不合理とされるか」がより明確になっています。
③ 公正な評価と待遇改善のサイクル
派遣元指針の改正により、派遣元企業と派遣先企業が緊密に連携し、職務の成果や遂行能力を「公正に評価」することが求められます。
▶目指すサイクル 公正な評価 → フィードバック → 教育訓練(スキルアップ) → 待遇改善・働く意欲の向上 このサイクルの構築には、実際の就業先である派遣先企業からの情報提供・協力が不可欠です。派遣元・派遣先の連携が改正対応の中心になります。 |
派遣元企業が見直したい実務対応
① 明示書類と説明対応の見直し
明示事項の追加(待遇差の説明を求めることができる旨+問い合わせ先)に対応した書式の整備を行います。また、派遣労働者から説明を求められた場合は、資料を活用した口頭説明などの方法で、正社員との待遇差やその理由を説明する義務があります。
説明を求められない場合でも、労働契約の更新時などに「資料交付」や「説明を求めることができることの周知」を行うことが望まれます。
② 労使協定方式の運用点検──形骸化は方式の無効につながる
【労使協定が無効になるリスク】 協定内容の不遵守や公正な評価の未実施がある場合、労使協定方式の有効性が認められず、「派遣先均等・均衡方式」が適用されます。この場合、派遣先の正社員との不合理な待遇差が禁止され、職務内容・配置が正社員と同一であれば同一待遇を求められることになります。待遇決定の枠組みが根本から変わる重大なリスクです。 |
労使協定方式を採用している場合は、以下を点検します。
点検項目 | 内容 |
協定内容の遵守 | 協定どおりの賃金決定・評価が実施されているか |
待遇改善の観点 | 労使協議の際、一般賃金額との同等以上の確保など待遇改善を図る視点で協議しているか |
協定内容の周知 | 締結・改定時や雇い入れ時に、書面交付等の方法で派遣労働者へ周知しているか |
過半数代表者の適正選出 | 管理監督者でないこと、投票・挙手など民主的な手続きで選出されていること。不利益取扱いの禁止と、事務遂行への配慮(会議室・事務機器の提供等)も必要 |
③ 評価・キャリア支援の整備
職務の成果等の向上により派遣労働者の待遇が改善するよう、評価結果のフィードバックや、段階的・体系的な教育訓練、キャリアコンサルティングの実施体制を整備します。
派遣先企業が確認したい実務対応
「派遣を受け入れているだけ」の企業にも義務があります。
派遣先指針の改正により、受け入れ側としての協力義務と実務対応が強化されています。
① 福利厚生施設の利用──「駐車場」が追加
福利厚生施設の利用対象として、今後は駐車場についても派遣労働者への配慮が必要になります。
NG例 自社の従業員には車通勤の駐車場を無料提供しているにもかかわらず、「派遣労働者だから」という理由のみで一律に利用対象外とすることは、不合理な待遇差と判断されるおそれがあります。社内の福利厚生施設の利用ルールを確認し、必要に応じて見直しましょう。 |
② 待遇情報の提供と評価への協力
場面 | 派遣先企業の義務・協力 |
労働者派遣契約の締結・更新前 | 比較対象労働者の待遇情報を派遣元企業へ提供する義務 |
比較対象労働者の待遇の変更時 | 変更後の待遇情報を派遣元企業へ提供する義務 |
派遣元企業からの依頼時 | 正社員の情報や派遣労働者の業務遂行状況に関する情報等を提供するなどの協力・配慮義務 |
比較対象労働者の選定方法など詳細は、厚生労働省の資料で確認できます。
③ 派遣料金の交渉への適切な対応
派遣料金の交渉において、派遣先企業による以下の対応は法令の趣旨を踏まえたものとはいえません。
● 派遣元企業との派遣料金の交渉を拒むこと
● 派遣先均等・均衡方式または労使協定方式に基づいて派遣元企業が提示した額を下回る派遣料金とすること
派遣料金の協議の場を適切に設け、真摯な協議への配慮が求められます。派遣労働者の待遇改善の原資は派遣料金であることを踏まえた対応が必要です。
なお、同日の2026年10月1日には、パート・アルバイトや有期契約労働者に関する同一労働同一賃金のルールも改正されます。直接雇用の非正規従業員がいる企業は「同一労働同一賃金が2026年10月に改正──パート・有期雇用のルールはどう変わる?」をあわせてご確認ください。
また、公正な評価と待遇改善は人材の定着に直結します。定着戦略の全体像は「人手不足でも人が辞めない中小企業は何をしているのか?」で解説しています。
施行前チェックリスト
派遣元企業
✓ 明示書類に「待遇差の説明を求めることができる旨」と問い合わせ先を追加したか
✓ 待遇差の説明方法(資料を活用した口頭説明等)と説明資料を準備したか
✓ 労使協定の内容が遵守され、公正な評価が実施されているか
✓ 労使協定の内容を派遣労働者へ周知しているか
✓ 過半数代表者の選出プロセスが適正か(管理監督者でない・民主的手続き)
✓ 評価のフィードバック・教育訓練・キャリアコンサルティングの体制があるか
派遣先企業
✓ 福利厚生施設(駐車場を含む)の利用ルールを点検したか
✓ 比較対象労働者の待遇情報を派遣元へ提供する体制があるか
✓ 派遣元からの依頼に応じて評価情報等を提供する協力体制があるか
✓ 派遣料金の交渉に真摯に応じる方針を関係部署と共有したか
まとめ
今回の改正により、派遣労働者の同一労働同一賃金は、形式的な制度対応から「実態に即した公正な評価」と「待遇の改善」という実質的な運用へとシフトします。派遣元企業には説明義務の強化と労使協定運用の点検が、派遣先企業には情報提供・福利厚生・派遣料金への適切な対応が求められます。
派遣元・派遣先の双方が派遣労働者を貴重な人的資源として正当に評価し、待遇改善のサイクルを構築することは、優秀な人材の定着やコンプライアンス体制の強化、生産性の向上につながります。
労使協定の点検や明示書類の見直し、派遣先としての対応整備に不安がある場合は、社会保険労務士へご相談ください。
2026年に施行される労務関連の改正は、ほかにも複数あります。施行月別の一覧は「【2026年】労務の法改正まとめ──施行月別に企業の対応をチェック」でご確認いただけます。
派遣労働者の待遇対応・労使協定のご相談は 大澤労務管理事務所へ |
「労使協定方式の運用を点検したい」 「派遣先として何をすべきかわからない」 「明示書類のフォーマットを見直したい」 大澤労務管理事務所は、埼玉県川越市を拠点に、 中小企業の雇用管理・労務コンプライアンスをサポートする 社会保険労務士事務所です。 派遣元・派遣先いずれの立場の実務対応も、 経営者に寄り添って支援いたします。 まずはお気軽にご相談ください。 初回のご相談は無料です。 ▶ お問い合わせはこちらから |
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