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【基礎知識】社会保険・マイナンバーマイナ保険証に完全移行──企業の実務はどう変わった?

  • 大澤労務管理事務所
  • 6月1日
  • 読了時間: 8分
マイナ保険証への完全移行に伴い、企業の社会保険実務がどう変わったかを解説する記事のアイキャッチ。マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、入退社時の対応変更、電子証明書の有効期限などのポイントを、青と白を基調にした信頼感のあるデザインで示している。

資格確認書・資格情報のお知らせ・入退社時の対応を場面別に整理

2025年12月2日、従来の健康保険証は廃止されました。

マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」への完全移行に伴い、企業の社会保険手続きにも変更が生じています。マイナ保険証を保有していない従業員には「資格確認書」が交付され、入退社時の届出様式も変更されました。

本記事では、マイナ保険証への移行後に企業が押さえるべき実務を、「既存の従業員」「入社時」「退社時」の場面別に整理します。



この記事でわかること


●    マイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせの違い

●    マイナ保険証を保有していない従業員への対応

●    入社時(資格取得届)の変更点──資格確認書発行要否欄

●    退社時の変更点──健康保険証の回収は不要に

●    電子証明書の有効期限と更新の注意点

●    スマートフォンでのマイナ保険証利用

●    問い合わせ先の一覧





1. マイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせの違い


移行後は3種類の書類・カードが登場するため、まず違いを整理します。

名称

何に使うか

誰に交付されるか

単独で受診可能か

マイナ保険証

医療機関の受付で専用端末にかざして受診

マイナンバーカードを健康保険証として登録した人

可能

資格確認書

マイナ保険証を持たない場合に医療機関の窓口に提示して受診

マイナ保険証を保有していない人(当分の間、申請なしで交付)

可能

資格情報のお知らせ

健康保険の記号・番号・負担割合等の個人資格情報を確認

マイナ保険証を保有する人(申請なしで交付)

単独では不可(マイナ保険証と併用で受診可)


▶マイナ保険証を保有していない場合とは

マイナンバーカード自体を持っていない、マイナンバーカードを持っているが健康保険証として登録していない、などのケースが該当します。




2. 既存の従業員への対応


【マイナ保険証を保有していない従業員への資格確認書の送付】

従来の健康保険証を保有しており、マイナ保険証を保有していない従業員およびその被扶養者に対して、協会けんぽから資格確認書が順次送付されています。資格確認書は事業主経由で届くため、届き次第、対象の従業員に配付してください。

【暫定措置は2026年3月末で終了済み】

2026年3月末までは、有効期限切れの健康保険証を持参した場合でも、資格確認ができれば通常の自己負担分のみで受診できる暫定措置がありました。この措置はすでに終了しています。現在は、マイナ保険証または資格確認書がなければ医療費が全額自己負担となる可能性があるため、従業員への周知を徹底してください。




3. 入社時(資格取得)の変更点


【資格確認書発行要否欄の確認】

被保険者資格取得届および被扶養者(異動)届の様式に「資格確認書発行要否欄」が追加されています。入社時に従業員本人へマイナ保険証の有無を確認し、資格確認書が必要な場合はチェックを入れて届出します。


マイナ保険証の有無

資格確認書発行要否欄

届出後の流れ

保有している

チェック不要

届出から2〜5営業日程度でマイナ保険証が利用可能に。「資格情報のお知らせ」が届き次第、従業員に配付

保有していない

チェックを入れる

資格確認書が届き次第、従業員に配付。チェックを入れないと発行に30〜50日程度かかる場合あり


▶実務のコツ

マイナ保険証の有無にかかわらず、資格確認書発行要否欄にチェックを入れておくのが安全です。マイナ保険証を保有していない方には確実に資格確認書が届き、保有している方にはチェックの有無にかかわらず資格確認書は発行されません。


被扶養者がいる場合は、被扶養者(異動)届の手続きも必要です。認定基準や必要書類については「社会保険の扶養に入れる条件とは?」で詳しく解説しています。



【手続き完了までのタイムラグに注意】

転職しても健康保険証の登録は引き継がれますが、被保険者資格の取得手続きが完了するまでは新しい資格情報が反映されず、マイナ保険証は利用できません。手続きが遅れると、従業員が医療機関で一時的に全額自己負担となるリスクがあります。速やかな届出が重要です。




4. 退社時(資格喪失)の変更点


【健康保険証の回収は不要に】

2025年12月2日以降に発行された健康保険証はないため、退職時に健康保険証を回収する業務は段階的に不要となっています。

書類

退社時の対応

健康保険証(経過措置で有効期限内のもの)

有効期限切れのものは回収不要。有効期限内のものは回収し資格喪失届に添付

資格確認書

回収が必要(有効期限切れのものは回収不要)

資格情報のお知らせ

回収不要

マイナ保険証

回収不要(資格喪失届の届出のみ)


退職時に企業が行うべき手続きの全体像は「従業員が退職するとき、企業がやるべき手続きの全体像」をあわせてご確認ください。




5. 電子証明書の有効期限──見落としやすいポイント


マイナ保険証は、マイナンバーカードに記録された電子証明書を使って本人確認を行います。電子証明書の有効期限はマイナンバーカード本体の有効期限とは異なるため、注意が必要です。

項目

マイナンバーカード本体

電子証明書

有効期限

発行日から10回目の誕生日まで(18歳以上)

発行日から5回目の誕生日まで

更新方法

市区町村の窓口で更新

市区町村の窓口で更新



【電子証明書の有効期限が切れたら】

タイミング

状況

有効期限満了後

すぐには使えなくならない

満了日の属する月の末日から3か月経過

マイナ保険証が使えなくなる

満了日の属する月の末日から2か月経過

協会けんぽから事業主経由で資格確認書が送付される


▶従業員への周知ポイント

電子証明書の有効期限はマイナンバーカードの券面またはマイナポータルで確認できます。有効期限が近づいたら、市区町村の窓口で更新手続きを行うよう案内しましょう。




6. スマートフォンでのマイナ保険証利用


2025年9月19日より、対応する医療機関でスマートフォンによるマイナ保険証の利用が開始されています。マイナンバーカードをスマートフォンに追加すると、カード本体を取り出さずに受付できます。

項目

内容

追加できる台数

1人につき1台

年齢制限

原則15歳以上

カード本体との併用

スマートフォンに追加後もカード本体は引き続き利用可能

機種変更時

事前にマイナンバーカードを削除する





7. 問い合わせ先の一覧


マイナ保険証に関する問い合わせ先は、内容によって異なります。事前に整理しておくと、従業員からの質問にスムーズに対応できます。

問い合わせ内容

問い合わせ先

資格確認書の送付状況、資格情報のお知らせの再交付

協会けんぽ

マイナンバーカードの申請・更新・紛失

市区町村の窓口

マイナンバーカードの健康保険証利用登録

マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)

マイナポータルの操作方法

マイナポータルのヘルプデスク

医療機関での利用方法・トラブル

受診先の医療機関




経営者のためのマイナ保険証対応チェックリスト


✓    マイナ保険証を保有していない従業員を把握しているか

✓    資格確認書が届いている場合、対象従業員に配付済みか

✓    入社時の資格取得届で「資格確認書発行要否欄」の確認フローを整備しているか

✓    被保険者資格の取得届出を速やかに行える体制があるか(タイムラグの最小化)

✓    退社時の回収対象物(資格確認書は回収、資格情報のお知らせは回収不要)を担当者に周知しているか

✓    電子証明書の有効期限について従業員に案内しているか

✓    暫定措置(2026年3月末終了)が終了した旨を従業員に周知しているか

✓    問い合わせ先の一覧を社内で共有しているか




まとめ


マイナ保険証への完全移行に伴い、企業の社会保険手続きには「資格確認書発行要否欄の確認」「退社時の回収対象物の変更」「電子証明書の有効期限管理」など、新たな実務が発生しています。2026年3月末に暫定措置が終了した今、対応の遅れは従業員の医療費全額自己負担というリスクに直結します。

入社・退社時の手続きフローを見直し、従業員への周知を徹底することが、トラブル防止の最善策です。

社会保険手続きの見直しや、マイナ保険証への対応でお困りの際は、お気軽にご相談ください。




社会保険手続き・マイナ保険証対応のご相談は大澤労務管理事務所へ


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大澤労務管理事務所は、埼玉県川越市を拠点に、

中小企業の社会保険手続き・労務管理を

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マイナ保険証移行後の手続き対応から日常の届出業務まで、

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