top of page
問い合わせ

オンラインで全国対応OK

​まずは気軽に無料相談!

≫CLICK≪

【2026年10月撤廃】106万円の壁が撤廃|社会保険の適用拡大で企業がやるべきこと

執筆者の写真: 大澤彩人
大澤彩人
3 日前
読了時間: 12分
社会保険拡大を解説する日本語の告知画像。笑顔の女性がクリップボードを持つオフィス背景に、106万円の壁が撤廃、2027年10月〜36人以上などの文字。

週20時間以上なら原則加入へ。2035年までの拡大スケジュールと実務対応を解説。


これまでの「壁を超えさせない」シフト管理は、通用しなくなります。

2026年10月、「106万円の壁」と呼ばれてきた社会保険の賃金要件(所定内賃金が月額8.8万円以上)が撤廃されます。これにより、週の所定労働時間が20時間以上であれば、給与水準にかかわらず社会保険への加入義務が生じます。

さらに2027年10月以降は、対象となる企業の規模も段階的に拡大され、2035年にかけて「どの企業で働く短時間労働者も社会保険に加入する」社会へ移行していきます。

企業に求められるのは、「加入を前提とした働き方の設計」と「従業員への中立的な説明」への転換です。本記事では、改正の内容と今から備えるべき実務対応を整理します。


この記事でわかること

●    「106万円の壁」とは何だったのか

●    2026年10月以降の加入要件(3つに減る)

●    2027年10月以降の企業規模要件の段階的拡大

●    従業員数の数え方(全従業員ではない)

●    保険料負担の具体的な試算

●    対象者別・社内説明のポイント(経営層/現場/本人)

●    保険料調整制度の活用






 「106万円の壁」とは何だったのか


「106万円の壁」とは、短時間労働者が社会保険に加入するかどうかの目安とされてきた年収水準のことです。実は、法令に「106万円」という金額が明記されているわけではありません。加入要件に「所定内賃金が月額8.8万円以上」という基準があり、8.8万円×12か月がおよそ106万円になることから、こう呼ばれてきました。



2026年9月末までの加入要件(4つ)

No.

要件

①

週の所定労働時間が20時間以上であること

②

所定内賃金が月額8.8万円以上であること(=106万円の壁)

③

2か月を超える雇用の見込みがあること

④

学生でないこと


※ 上記に加え、勤務先が特定適用事業所(厚生年金保険の被保険者数51人以上)であることが前提です。




 2026年10月、賃金要件が撤廃される


【最大のポイント】

②の賃金要件が撤廃され、残る3つ(週20時間以上・2か月超の雇用見込み・学生でない)を満たせば、給与水準にかかわらず社会保険の加入義務が生じます。つまり、週20時間以上働く短時間労働者は原則として全員が加入対象です。



2026年10月以降の加入要件(3つ)

No.

要件

変更

①

週の所定労働時間が20時間以上であること

変更なし

②

2か月を超える雇用の見込みがあること

変更なし

③

学生でないこと

変更なし

─

所定内賃金が月額8.8万円以上であること

撤廃


▶今いる従業員への影響

2026年9月末時点で賃金要件を満たさず社会保険に加入していない短時間労働者は、2026年10月から新たに加入手続きが必要になります。該当者の洗い出しを早めに行いましょう。


最低賃金の減額特例を受けている場合の例外

最低賃金の減額特例により、週20時間以上であっても月額8.8万円に届かない短時間労働者については、賃金要件の撤廃後も原則として厚生年金保険の被保険者としない特例が設けられます。ただし、本人の申出により任意加入することもできます。





2027年10月以降──対象企業が段階的に拡大


改正は賃金要件の撤廃だけで終わりません。短時間労働者が社会保険の加入対象となる「企業の範囲」も、段階的に拡大されていきます。


時期

対象となる企業規模

現在〜2027年9月

厚生年金保険の被保険者数 51人以上

2027年10月〜

36人以上

その後2035年にかけて

段階的にさらに引き下げられ、最終的に企業規模要件は撤廃される予定


具体的な引き下げスケジュールは、厚生労働省の資料で確認できます。



従業員数の数え方に注意

【「全従業員の数」ではありません】

企業規模要件における「従業員数」は、厚生年金保険の被保険者数でカウントします。具体的には、フルタイムの従業員+所定労働時間がフルタイムの4分の3以上の従業員の合計です(適用拡大の対象となる短時間労働者は含みません)。パート・アルバイトを含めた総人数ではない点に注意してください。


▶判定のタイミング

直近12か月のうち6か月以上で基準を上回った場合に、企業規模要件を満たすと判定されます。従業員の入れ替わりが多い企業では、毎月の被保険者数の動向にも注意が必要です。


「今は関係ない」と判断しないでください。現時点で51人未満の企業であっても、2027年10月以降は36人以上が対象となり、その後さらに拡大します。自社の将来的な対象者数を見据えた計画的な準備が求められます。




保険料負担はどれくらい増えるのか


所定内賃金が月額8.8万円の短時間労働者が社会保険に加入した場合、本人と企業にそれぞれどれくらいの負担が生じるかを把握しておきましょう。


区分

月額の目安

年額の目安

本人負担

約12,610円

約15万円

企業負担

ほぼ同額(労使折半)

約15万円


※ 試算の前提:所定内賃金月額88,000円/標準報酬月額88,000円/協会けんぽ・40歳未満。健康保険料率は都道府県ごとに異なるため、実際の金額は変動します。また、40歳以上は介護保険料が加わります。



所定内賃金に含まれない賃金


「所定内賃金」の判定では、以下の賃金は除外されます。最低賃金の計算から除外される項目と同じ考え方です。


●    臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

●    時間外労働・休日労働・深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金)

●    精勤手当、通勤手当、家族手当


説明材料として準備しておく

保険料負担は増えますが、将来受け取る厚生年金が増えるほか、傷病手当金や出産手当金といった保障を受けられるメリットもあります。従業員に説明する際は、「目先の手取り減」と「将来の保障」の両面を中立的に伝えられるよう、このような試算を手元に用意しておくことが大切です。




社内説明のポイント──相手によって伝える内容が違う


改正の影響を社内に周知するときは、相手ごとに伝えるべき内容が異なります。経営層→現場責任者→本人の順に、段階を追って説明するのが効果的です。


対象

伝えるべき内容

役員・経営層

制度改正の概要/新たに対象となる人数と企業負担の保険料試算/従業員への周知フローとスケジュール/人件費計画への影響

現場責任者

法改正の要点/自分の部署で対象となる従業員/シフト調整の相談を受けたときの対応方針/本人から質問された際の問い合わせ先

本人(短時間労働者)

加入によって手取りがどう変わるか(具体的な金額)/将来受け取る年金や受けられる給付/配偶者の扶養からの影響/加入手続きの流れとスケジュール


【現場で起きやすいこと】

「社会保険に入りたくないので週19時間に減らしたい」という相談が本人から出ることがあります。本人の希望でシフトを減らすこと自体は可能ですが、企業側から一方的に労働時間を減らすことは労働条件の不利益変更にあたる可能性があります。現場責任者が独断で対応しないよう、相談の受け方と判断フローをあらかじめ共有しておきましょう。


配偶者の扶養に入っている従業員への説明では、社会保険の扶養の仕組みもあわせて理解しておく必要があります。






保険料調整制度を知っていますか


企業規模要件の拡大により新たに社会保険に加入する短時間労働者について、本人の保険料負担を一時的に軽減できる制度が設けられています。それが「保険料調整制度」です。


項目

内容

制度の内容

企業が被保険者の負担分を一定期間肩代わりし、本人の保険料負担を軽減

軽減期間

通算3年間(企業が制度の利用を開始してから3年が限度)

軽減割合

標準報酬月額に応じて異なる。3年目は軽減割合が半減

対象の保険料

健康保険料と厚生年金保険料

将来の年金への影響

将来受け取る年金額は減少しない

企業の最終的な負担

一定期間経過後に追加負担分を調整する仕組みがあり、最終的に企業の納付総額は増加しない

利用

任意。対象となった日から2年以内に企業からの申出が必要


【2026年10月の賃金要件撤廃で加入する人は対象外】

この制度の対象は、企業規模要件の拡大によって新たに社会保険の適用事業所となる企業です。2026年10月の賃金要件撤廃によって新たに加入する短時間労働者が発生する企業は、対象とされていません。2027年10月以降に対象となる企業が、将来的に活用を検討する制度と理解してください。


届出様式や手続きの詳細は、厚生労働省から示され次第、日本年金機構のサイトに掲載される予定です。





加入後に発生する実務


新たに社会保険の被保険者となった短時間労働者については、以下の実務が発生します。

場面

実務のポイント

加入手続き

被保険者資格取得届の提出(5日以内)。扶養家族がいる場合は被扶養者異動届も

毎年の定時決定

短時間労働者は支払基礎日数の判定基準が「11日以上」となり、一般の被保険者(17日以上)と異なる

給与計算

保険料の控除開始。翌月徴収か当月徴収か、自社のルールを確認

待遇の確認

パート・有期雇用の待遇差について説明できる状態か(2026年10月の改正にも対応)




なお、2026年10月1日は社会保険の適用拡大のほかにも複数の改正が施行されます。施行月別の一覧は「【2026年】労務の法改正まとめ──施行月別に企業の対応をチェック」でご確認ください。




対応チェックリスト


まず確認すること

✓    自社が特定適用事業所に該当するか(厚生年金保険の被保険者数51人以上)

✓    該当しない場合、2027年10月の36人以上の基準に照らして何年後に対象となるか試算したか

✓    週20時間以上働く短時間労働者が何人いるか洗い出したか

✓    そのうち、これまで賃金要件を満たさず未加入だった人は何人か把握したか



試算・計画

✓    新たに加入する従業員にかかる企業負担の保険料を試算したか

✓    人件費計画・予算に反映したか

✓    本人の手取り変化を個別に試算し、説明材料を準備したか



社内周知

✓    経営層に対して、人数・金額・スケジュールを報告したか

✓    現場責任者に対して、対象者と相談対応の方針を共有したか

✓    本人に対して、手取りの変化と将来の保障を中立的に説明したか

✓    配偶者の扶養に入っている従業員への影響を説明したか



手続き

✓    2026年10月以降、対象者の資格取得届を5日以内に提出する体制があるか

✓    給与計算システムの保険料控除の設定を更新したか

✓    定時決定時の支払基礎日数の判定基準(短時間労働者は11日以上)を担当者が理解しているか




まとめ


2026年10月の「106万円の壁」の撤廃により、週20時間以上働く短時間労働者は、給与水準にかかわらず社会保険の加入対象となります。さらに2027年10月以降は対象企業の範囲も段階的に拡大し、2035年にかけて企業規模要件は撤廃される見込みです。

これは単なる加入要件の変更ではなく、「壁を超えさせない管理」から「加入を前提とした働き方の設計」への転換を意味します。シフト調整で壁を回避する運用は、いずれ成り立たなくなります。

従業員にとっては、目先の手取りの減少と将来の保障という両面があります。企業として中立的な説明ができる準備を整えておくことが、従業員との信頼関係を保つうえでも欠かせません。




よくある質問


Q. 106万円の壁がなくなると、130万円の壁はどうなりますか?

A. 130万円の壁(配偶者の健康保険の扶養から外れる年収の目安)は、今回の改正で撤廃されるものではありません。ただし、106万円の壁の撤廃により、週20時間以上働く人は年収にかかわらず自身の勤務先で社会保険に加入するため、結果として130万円の壁を意識する場面は減っていきます。一方、週20時間未満で働く人にとっては、引き続き130万円の基準が関係します。



Q. 週20時間未満なら、加入しなくてよいのですか?

A. 週の所定労働時間が20時間未満であれば、短時間労働者としての適用拡大の対象にはなりません。ただし、所定労働時間が正社員の4分の3以上ある場合は、従来どおり一般の被保険者として加入対象になります。また、実態として恒常的に20時間以上働いている場合は、契約上の時間だけでなく実態で判断される可能性があります。



Q. 本人が「加入したくない」と言った場合、加入しなくてもよいですか?

A. 加入要件を満たす場合、社会保険への加入は法律上の義務であり、本人の意思で選択できるものではありません。企業には加入手続きを行う義務があります。本人の希望で労働時間を減らす(週20時間未満にする)場合は結果的に対象外となりますが、企業側から一方的に労働時間を減らすことは労働条件の不利益変更にあたる可能性があるため、慎重な対応が必要です。



Q. 企業規模の「従業員数」はパートも含めて数えるのですか?

A. いいえ。厚生年金保険の被保険者数でカウントします。具体的には、フルタイムの従業員と、所定労働時間がフルタイムの4分の3以上の従業員の合計です。適用拡大の対象となる短時間労働者は含みません。パート・アルバイトを含めた総人数ではない点に注意してください。



Q. 保険料調整制度は、どの企業でも使えますか?

A. 使えるのは、企業規模要件の拡大によって新たに適用事業所となる企業です。2026年10月の賃金要件撤廃によって新たに加入者が発生する企業は対象外とされています。利用は任意で、対象となった日から2年以内に企業からの申出が必要です。手続きの詳細は今後、日本年金機構のサイトで案内される予定です。




社会保険の適用拡大への対応は大澤労務管理事務所へ


「自社の対象者が何人いるか把握したい」

「保険料の増加額を試算したい」

「従業員への説明の仕方に悩んでいる」


大澤労務管理事務所は、埼玉県川越市を拠点に、

オンラインで全国の中小企業をサポートする

社会保険労務士事務所です。

対象者の洗い出しから保険料の試算、従業員向けの説明資料の作成、

加入手続きの代行まで一貫してお手伝いします。


まずはお気軽にご相談ください。

初回のご相談は無料です。


▶ お問い合わせはこちらから


この記事の監修者

大澤 直樹(特定社会保険労務士・AFP)

大澤労務管理事務所 代表。埼玉県川越市を拠点に、給与計算代行、就業規則の作成・改定、社会保険・労働保険の手続き、労務相談まで、中小企業の労務管理を幅広く支援しています。「めんどくさい」をまるっとサポートすることをモットーに、起業初期から成長期の企業に寄り添った実務支援を行っています。





参考リンク

コメント


全国対応可!給与計算・就業規則作成は埼玉県川越市の大澤労務管理事務所

大澤労務管理事務所ロゴ

大澤労務管理事務所

〒350-1106
埼玉県川越市小室499-1 ARK HOUSE630 301号室

TEL.049-256-9345

bottom of page